本学では、新型コロナウイルス感染症への対策として、危機対策本部を設置し、基本方針等をこれまで発信してまいりました。
このたび政府が、新型コロナウイルス感染症について2023年5月8日から感染症法上の位置づけを「2類相当」から季節性インフルエンザと同等の「5類」へ引き下げることを踏まえ、本学では同日付で「新型コロナウイルス感染症に対する基本方針」を廃止しました。
今後の対応等については、こちらをご参照ください。
また、感染者・濃厚接触者発生報告につきましても、5月7日をもちまして、終了させていただきます。
ご了承ください。