新型コロナウイルス感染症にかかる5月8日以降の対応について(2023.5.1)

新型コロナウイルス感染症に係る5月8日以降の対応について

本学では、新型コロナウイルス感染症への対策として、危機対策本部を設置し、基本方針等を発信してまいりました。
このたび政府が、新型コロナウイルス感染症について2023年5月8日から感染症法上の位置づけを「2類相当」から季節性インフルエンザと同等の「5類」へ引き下げることを踏まえ、本学では同日付で「新型コロナウイルス感染症に対する基本方針」を廃止し、今後の対応等については、以下の通りといたします。

※1:学校保健安全法で定める出席停止期間『発症日を0日として発症後5日を経過、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。無症状の場合は、検体を採取した日から5日を経過するまで』
※2:発症日(無症状の場合は検体採取日)を0日として5日間の療養、かつ、症状軽快後24時間

新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行に係る本学の対応(対照表)については、こちらをご確認ください。

以上